2020年東西交流集会の開催変更をお知らせします。(2020/04/12現在【04/11掲載の、「品川入管包囲行動の呼びかけ」を修正し更新しました】)
(第29回関西交流集会の(延期)開催日決定、を追加 2020/09/18)
関西集会 延期
延期にいたします。
時間・場所をあらためて検討しています。
日時を変更(延期)し、2020年9月20日(日)に開催いたします。
全国集会 中止と行動予定
以下に「4・25NSF中止と、品川入管包囲行動の呼びかけ」と「緊急共同声明(全国難民弁護団連絡会議、入管問題調査会、全件収容主義と闘う弁護士の会 ハマースミスの誓い)」を掲載します。
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4・25NSF中止と、品川入管包囲行動の呼びかけ
1)4月25日(土)午後1時開会 神奈川公会堂で開会予定だった、第31回外登法・入管法と民族差別を撃つ全国交流集会は中止します。
そのうえで同日午後、「命を守れ、直ちに解放しろ」を掲げて東京入管包囲デモを行います。入管への抗議とともに被収容者を激励する行動です。
みなさんには健康状態など諸事情を考慮にうえ、無理のない形でのご参加を呼びかけます。
2)新型コロナウイルス感染症が拡大し、特に首都圏において拡大し、先行きが見えません。
全国交流集会は数百人が一堂に会する集会です。また、首都圏各地から集会に参加するための交通機関での移動などもあります。コロナ情勢に立ち向かい、私たち労働者の力で命を守る立場から、集会の中止を決断しました。
安倍政権は4月7日、東京・神奈川・千葉・埼玉を含む7都府県に「緊急非常宣言」を発令しました。しかし、このような安倍政権の強権発動は、コロナから労働者民衆の命と健康を守ろうとするものではなく、むしろ、日々刻々と深刻になっている生活苦と不安を増長するものとなっています。医療崩壊が叫ばれる中でさえ、安倍政権の緊急経済対策は大企業優先、どこまでも「命より金」であることがあばかれています。緊急事態宣言をも使い、労働者民衆の怒りを封じ込めようとしていることは間違いありません。
安倍の改憲・戦争へ向けた攻撃、差別・排外主義攻撃に対し、怒りの声を上げましょう!
3)全国交流集会で上演を予定していたクルドの子どもたちのほとんどは家族ごと仮放免者です。コロナ感染のみならず、病気やケガで病院に行こうにも健康保険がありません。
さらに、今なお入管収容施設には千人を超える外国人が閉じ込められています。劣悪な環境での収容・長期収容で多くの被収容者が心身を病んでいます。東京入管では、施錠された室内に5人も6人もが寝起きさせられています。栄養不足と医療放置などの結果、体力・抵抗力も低下しています。そこに新たに収容された外国人を何の配慮もなく、同居させるなど、まさに感染の温床になりかねません。「消毒液がない」「隣の人と布団の間が30センチしかない」「新しく来た人は別の部屋にしてほしい」など、被収容者からは悲鳴が上がっています。
今だからこそ、労働者の国際連帯行動が求められています。
皆さんのご理解と、品川入管包囲行動への参加をお願いします。
以上
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緊急共同声明
内閣総理大臣 安倍晋三殿
法務大臣 森まさこ殿
出入国在留管理庁長官 佐々木聖子殿
2020年4月7日
全国難民弁護団連絡会議
入管問題調査会
全件収容主義と闘う弁護士の会 ハマースミスの誓い
私たちは、入管収容施設に収容されている外国人、仮放免許可を受けている外国人、そして、関係する入管職員の生命や健康を守り、さらには新型コロナウイルス感染拡大の防止のため、以下の要望をいたします。
声明の趣旨
1 現在入管収容施設に収容されている外国人のうち、日本国内に受け入れ先のある被収容者を全て解放してください。
2 解放できない被収容者が新型コロナウイルスに罹患し、もしくは罹患が疑われる場合には、収容施設外と同程度の医療を保障してください。
3 仮放免許可を受けている者について地方出入国在留管理局への出頭義務を免除し、
期間満了を迎える者については、職権で少なくとも3か月間の延長をしてください。
理由
1 本日現在、東京都内の赤坂警察署、武蔵野警察署、そして大阪拘置所等、国や都の拘禁施設を擁する組織の職員が新型コロナウィルスに感染したと報道されています。
入管収容施設における医療の貧弱さは、毎年、入国者収容所等視察委員会によって改善を指摘されています。通常の医療においてすら不十分なのですから、仮に被収容者が新型コロナウイルスに感染したり、あるいは感染が疑われる場合に、十分な対応ができるとは到底考えられません。
そして、新型コロナウイルスの影響により、世界中で出入国に制限が掛けられている状況にあります。現在は、出入国管理及び難民認定法52条6項の「送還することができないのが明らか」な状況にありますから、直ちに、受入先のある被収容者を全員特別放免により解放して下さい。特別放免が困難だとしても、職権による仮放免を許可して下さい。
2 受入先がなく、収容を継続することがやむを得ない被収容者に対しては、拘禁されていない者と同等の医療水準が求められるのは当然ことです(「国家賠償法コンメンタール」第2版651・652頁参照)。
したがって、解放することができない被収容者が被収容者が新型コロナウイルスに罹患し、もしくは罹患が疑われる場合には、収容施設外と同程度の医療を保障してください。
3 仮放免許可をされている外国人は、原則として2週間から2か月毎に地方出入国在留管理局への出頭が義務付けられています。出頭時には、入管職員からインタビューを受けていますが、待合室やインタビュー時の環境は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために絶対に避けるべき「密集」「密閉」「密接」のいわゆる「三密」の状況にあります。
そして、仮放免許可を受けている者が、地方出入国在留管理局のある都道府県外に居住している場合は、都道府県を越えて移動をしなくてはなりません。昨今、感染拡大防止のため都道府県を越えた移動の自粛が強く要請されていますが、仮放免許可を受けた者については、国がその移動を強制して出頭義務を課しているのです。
そこで、仮放免許可を受けている外国人及びこれに対応する入管職員の生命、健康を守るため、出頭義務を免除し、仮放免の許可期間が経過してしまう者については、本人からの申請がなくても、少なくとも3か月以上の職権による仮放免を許可して下さい。
以上
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[…] 上のビラ画像は、4月19日に予定されていましたが、コロナ禍で延期になりました当時のものです。 […]